
平成27年4月1日から消防法が改正されました
軽費老人ホーム、 お泊まりデイサービス、 複合型デイサービス事業所等 のうち避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるものは、 消防 用設備等の設置規制が変更されました。
規制の対象になるのは?
「軽費老人ホーム」の場合
入居している要介護状態区分3以上の者の割合が、施設定員に対し過半以上である施設
「小規模多機能型居宅介護事業所」 「お泊りデイサービス」 「複合型サービス事業所」 等の場合
過去3か月の宿泊サービス利用状況について、 要介護状態区分3以上の者の宿泊サービス 利用者数の割合が、 全体の宿泊サービス利用者数に対して、50%以上である日が当該期 間の過半期間以上である施設
規制変更の主な内容
種別 | 改正前 (6) 項八 | 改正後 (6) 項口 |
防火管理者 | 収容人員30人以上で選任 | 収容人員10人以上で選任 |
消火器 | 延べ面積150m2で設置 | 全て設置 |
スプリンクラー設備 | 延べ面積 6,000m2以上で設置 | 全て設置 (平成27年4月1日改正) |
自動火災報知設備 | 延べ面積300m2以上で設置 | 全て設置 |
消防機関へ通報する 火災報知設備 | 延べ面積 500m2以上で設置 | 全て設置 (自動火災報知設備と連動) |
このようにデイサービス等の施設には、スプリンクラーなどの設置が必要です!
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